23 年間のバッテリーのカスタマイズ

工業情報技術部は、8月からパワーバッテリーのさまざまな部品のリサイクルを監視します。

Mar 28, 2019   ページビュー:299

工業情報化部は、「新エネルギー車のパワーバッテリーのリサイクルと利用のトレーサビリティの管理に関する暫定規定」(コメント草案)について公に意見を求めた。意見草案では、生産、販売、使用、および使用の全プロセスに関する情報を提供するために、「新エネルギー車の全国監視およびパワーバッテリーのリサイクルとトレーサビリティの包括的な管理プラットフォーム」(以下「トレースソース管理プラットフォーム」と呼びます)の確立が求められています。パワーバッテリーの廃棄、リサイクル、利用。各リンクエンティティのリサイクル責任の実装を収集、監視します。

さらに、自動車製造企業は、国内の新エネルギー車の工場出荷時の証明書の発行後7営業日以内に行うものとします。輸入者は、新エネルギー車の輸入および検査と検疫の完了後7営業日以内に情報をアップロードするものとします。

また、この規制は2018年8月1日から施行されています。

具体的な内容は次のとおりです。

第1条[管理の一般要件]新エネルギー車用パワーバッテリーのリサイクルおよび利用の管理に関する暫定措置(産業情報技術省[2018]第43号)に従い、「パワーバッテリーのリサイクルと新エネルギー車の利用の全国的な監視と回復のための全国的な監視プラットフォーム」が設立されました。 (以下「トレースソース管理プラットフォーム」という)、パワーバッテリーの製造、販売、使用、廃棄、リサイクル、利用の全過程に関する情報を収集し、各リンクのリサイクル責任の履行を監視します。

第2条【新車の施行時期】新エネルギー車製品および新たに取得した「道路自動車製造事業者及び製品発表」(以下「発表」という)の新必須製品認証新エネルギー車製品の管理(輸入された新エネルギー車を含む)。

第3条【生産車の施行時期】これらの規制の施行日より前に「発表」を取得し、強制製品認証を取得した新エネルギー車製品(輸入新エネルギー車を含む)は、12ヶ月間のトレーサビリティ管理の対象となります。 。

第4条[生産車両の実施時期]自動車生産企業(輸入業者を含む)は、本規則の施行から12か月以内に、生産および輸入されたがトレーサビリティ管理に含まれていない新エネルギー自動車製品に関連するトレーサビリティ情報を補足するものとする。 、トレーサビリティ管理プラットフォーム。

第5条[カスケードで使用される製品の実施時期]これらの規則の施行日から、はしご用の電池製品の使用についてトレーサビリティ管理を実施するものとする。

第6条[コードマーキング要件]バッテリー製造およびはしご利用企業は、「自動車用パワーバッテリーコード記録システムの開設に関する通知」(Zhongji Han [2018] No. 73)に従って、製造業者の登録を行うものとします。コードとコーディング規則。企業が製造するパワーバッテリーまたははしごは、コーディングと識別にバッテリー製品を使用します。

第7条【申請手続き・情報開示】自動車生産・廃車を購入・解体・分解・総合的に利用する企業は、トレーサビリティ管理プラットフォームに口座を申請しなければならない(申請資料は付録1・2参照)。各企業は、トレーサビリティ管理プラットフォームにトレーサビリティ情報をアップロードする必要があります(付録3を参照)。自動車製造企業は、リサイクルサービス店の情報をトレーサビリティ管理プラットフォーム(別紙4参照)にアップロードし、企業のWebサイトで公開するものとします。

第8条[生産情報アップロードの要件]自動車生産企業は、国内の新エネルギー車工場出荷時証明書の発行後7営業日以内にアップロードし、輸入者は、新エネルギー車の輸入後7営業日以内にアップロードするものとします。クリアされ、検査と検疫が完了した情報。

第9条[販売情報のアップロードの要件]自動車製造企業と協力する販売者は、車両の販売後、記録情報を自動車製造企業に提出し、車両の所有者に要件を記録し、情報が変更されたときにレコード情報を更新するための手順。自動車メーカーは、車両販売カードと車両所有者の記録情報が更新されてから15営業日以内に情報をアップロードするものとします。

第10条【保守情報アップロードの要件】自動車製造会社と協力する修理業者及び電池リース会社は、パワーバッテリーの保守・交換後、自動車製造会社に情報を提出しなければならない。自動車製造企業は、パワーバッテリーのメンテナンスと交換後15営業日以内にトレーサビリティ情報をアップロードするものとします。

第11条[情報アップロード要件の再生]リサイクルサービスアウトレットは、使用済みパワーバッテリーのリサイクルおよび転送後に自動車製造企業に情報を提出するものとします。自動車製造企業は、使用済みパワーバッテリーのリサイクルおよび譲渡後15営業日以内に情報をアップロードするものとします。

第12条[その他の関係者の情報アップロードの要件]自動車製造企業と協力していない新エネルギー車の販売者、修理業者、賃貸人などは、第9条に従ってトレーサビリティ管理プラットフォームを介して申請を提出し、9回目および10回目に従うものとします。制限が指定され、情報がトレーサビリティ管理プラットフォームにアップロードされます。

第13条【引退情報の募集情報】廃車リサイクル・解体事業者は、新エネルギー車の廃車を受け取り、「廃車リサイクル証明書」を発行してから15営業日以内に情報をアップロードする。使用済みパワーバッテリーの解体・移管後151営業日以内に情報をアップロードしてください。

第14条[はしごの使用に関するリレー要件]はしごを使用する企業は、はしごから電池製品を使用してから15営業日以内に情報をアップロードするものとします。はしごによるバッテリーの製造、テスト、および使用中に生成された使用済みパワーバッテリーは、リサイクルおよび転送から15営業日以内に情報をアップロードするものとします。

第15条[リサイクル情報のアップロード要件]リサイクル企業は、使用済みの蓄電池を受け取ってから15営業日以内に情報をアップロードするものとします。リサイクルと最終処理が完了してから15営業日以内に情報をアップロードしてください。

第16条【企業トレーサビリティ要件】自動車生産、電池生産、廃車リサイクル、総合利用企業は、内部管理体制を確立し、トレーサビリティ管理を強化し、トレーサビリティ情報の正確性を確保する。

第17条[地方の監督および管理要件]州レベルの産業および情報当局は、同じレベルの関連部門と協力して、地域の関連企業のトレーサビリティのパフォーマンスを監督および検査するものとします。

第18条[用語の定義への参照]新エネルギー車のパワーバッテリーのリサイクルおよび利用の管理のための暫定措置の用語および定義は、これらの規定に適用されるものとする。

第19条[発効時期]これらの規定は、2018年8月1日に施行されるものとします。

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