23 年間のバッテリーのカスタマイズ

8月1日に実施されたパワーバッテリーリサイクルに関する工業情報技術省の公開協議

Jul 19, 2019   ページビュー:346

本日、工業情報化部は「新エネルギー車のパワーバッテリーの回収と使用の管理に関する暫定規定」(協議草案)について公に意見を求めました。提案案では、パワーバッテリーの全プロセスに関する情報を収集するために、「新エネルギー車の全国監視およびパワーバッテリーの回収と利用のための統合管理プラットフォーム」(以下、「溯上管理プラットフォーム」という)の確立を求めています。生産、販売、使用、廃棄、リサイクル、利用。各リンク機関のリサイクル責任の実施を監視する。

また、自動車製造事業者は、国産新エネルギー車の工場認定証発行後7営業日以内に、輸入新エネルギー車の通関・検査・検疫後7営業日以内に情報をアップロードするものとする。完了しました。

また、これらの規制は2018年8月1日に施行されます。

特定の要素は次のとおりです。

第1条[管理の一般要件]新エネルギー車用パワーバッテリーの回収と利用の管理に関する暫定措置(情報産業省の合同セクション[2018] 43)に従い、「国家監視と統合パワーバッテリーの製造、販売、使用、廃棄、リサイクル、利用の全過程に関する情報を収集するために、新エネルギー車用バッテリーの回収と使用のための管理プラットフォーム(以下「アナドローム管理プラットフォーム」という)が設立されました。各リンク機関のリサイクル責任の実施を監視する。

第2条[新モデルの導入時期]これらの規定の施行日から、「道路自動車生産企業および製品に関する通知」によって新たに承認された新エネルギー車製品(輸入された新エネルギー車を含む) (以下「告知」という。)および強制製品認証を取得した新エネルギー車製品(輸入新エネルギー車を含む)は、遡及的に管理されるものとする。

第3条[生産車両におけるこの規則の実施時期]は、「発表」および強制製品認証を取得した新エネルギー自動車製品(輸入新エネルギー車を含む)の遡及的管理を実施するために12か月遅れるものとする。これらの規定の施行日の前。

第4条【製造車両の施行時期】自動車製造事業者(輸入者を含む)は、本規則の施行から12ヶ月以内に、トレーサビリティ管理に含まれていない、製造または輸入された新エネルギー自動車製品の関連情報をトレーサビリティに伝達しなければならない。管理プラットフォーム。

これらの規則の施行日から第5条では、電池製品の段々になった利用の適用時間の適用は、出所にさかのぼる。

第6条[コードマーキング要件]バッテリー製造およびエシェロン利用企業は、「車両電源バッテリーコードファイリングシステムの開始に関する通知」(No.73)の要件に従って、メーカーのコードアプリケーションおよびコーディング規則を提出するものとします。企業またはエシェロンによって製造されたパワーバッテリーは、コーディングとマーキングにバッテリー製品を使用していました。

第7条【申請手続き及び情報開示の要件】使用済み自動車の回収・解体・総合利用を行う事業者は、トレーサビリティ管理プラットフォームの口座番号を申請しなければならない(申請資料については、スケジュール1を参照)。および2)。企業は、トレーサビリティ管理プラットフォームにトレーサビリティ情報をアップロードする必要があります(スケジュール3を参照)。自動車生産企業は、トレーサビリティ管理プラットフォーム(スケジュール4を参照)にリサイクルサービスアウトレットに関する情報をアップロードし、企業のWebサイトで公開する必要があります。

第8条【生産情報アップロード要件】自動車生産企業は、国産新エネルギー車の工場資格証明書発行後7営業日以内に情報をアップロードし、輸入者は通関・検査後7営業日以内に情報をアップロードし、輸入された新エネルギー車の検疫。

第9条【販売情報のアップロード要件】自動車製造事業者と協力する業者は、車両の販売後、速やかに自動車製造事業者に記録情報を提出し、記録情報の更新の際の要件と手順を車両所有者に通知しなければならない。変更されます。自動車製造企業は、車両の販売および車両所有者の記録の更新後15営業日以内に情報をアップロードするものとします。

第10条[保守情報のアップロード要件]自動車メーカーと協力する修理業者およびバッテリーリース会社は、パワーバッテリーの修理および交換後、タイムリーに自動車メーカーに情報を提出するものとします。自動車生産企業は、パワーバッテリーのメンテナンスと交換後15営業日以内にソース情報をアップロードする必要があります。

第11条【アップロード情報要件】収集サービス機関は、使用済みパワーバッテリーのリサイクルおよび譲渡後、自動車製造企業に情報を提出するものとします。自動車メーカーは、使用済みのパワーバッテリーをリサイクルして引き渡してから15営業日以内に情報をアップロードする必要があります。

第12条[他の関係者からの情報をアップロードする必要がある]自動車メーカーと協力していない新エネルギー車の販売者、修理業者、リース所有者は、第9条の規定に従い、期限内にトレーサビリティ管理プラットフォームを通じて申請書を提出するものとします。第9条および第10条で指定されている制限。ARMプラットフォーム仕様に情報をアップロードします。

第13条[スクラップの情報アップロード要件]スクラップ自動車のリサイクルおよび解体企業は、スクラップ用の新エネルギー車を受け取り、「スクラップ自動車のリサイクル証明書」を発行してから15営業日以内に情報をアップロードするものとします。使用済みのパワーバッテリーを分解して移した後、15営業日以内に情報をアップロードしてください。

第14条[エシェロンアップロード情報の要件]エシェロンアップロード企業は、エシェロンアップロードバッテリー製品から15営業日以内に情報をアップロードするものとします。段々になったバッテリーの製造、テスト、および使用の過程で生成された使用済みパワーバッテリーは、回復および転送後15営業日以内に情報をアップロードするものとします。

第15条[リサイクルに関する情報要件]リサイクル企業は、使用済みのパワーバッテリーを受け取ってから15営業日以内に情報をアップロードするものとします。再利用と最終処理が完了してから15営業日以内に情報をアップロードしてください。

第16条[企業のトレーサビリティが要求する]企業は、自動車生産、バッテリー生産、リサイクル、解体、および使用済み自動車の包括的な利用のための内部管理システムを確立し、トレーサビリティ管理を強化し、トレーサビリティ情報が正確かつ真実であることを保証するものとします。

第17条[地方の監督および行政が要求する]州レベルの産業および情報技術の管轄部門は、同じレベルの関連部門と協力して、地域の関連企業のトレーサビリティ責任の実施を監督および検査するものとする。 。

第18条[用語の定義は]新エネルギー車のパワーバッテリーの回収と利用の管理のための暫定措置の関連する用語と定義がこれらの規定に適用される。

第19条[実施時期]これらの規定は、2018年8月1日から施行されます。

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