May 30, 2019 ページビュー:400
標準化に関する中華人民共和国の法律、環境保護に関する中華人民共和国の法律、および輸出入商品検査に関する中華人民共和国の法律、バッテリー製品の水銀含有量の制限に関する規制に従って策定されています。
第1条これらの規定は、標準化に関する中華人民共和国の法律、環境保護に関する中華人民共和国の法律、および輸出入商品検査に関する中華人民共和国の法律に従って策定されています。バッテリー製品による水銀汚染の防止と管理を強化し、中国の生態環境を保護および改善します。
第2条これらの規定は、Yuyiqieバッテリー製品を製造、輸入、販売するユニットおよび個人に適用されるものとします。
第3条関連部門は、それぞれの機能と責任に応じて、電池用機器の製造、輸入、販売および導入について検査および監督を行うものとする。
第4条中国の電池産業の実情に基づき、電池製品の水銀含有量を制限する作業は、最初に低水銀を達成し、最後に水銀を含まないようにするために段階的に実施することが提案されています。水銀が少ないということは、バッテリーの水銀含有量がゴーストプールの重量の0.025%未満であることを意味します。非水銀とは、バッテリーの水銀含有量がバッテリー重量の0.0001%未満であることを意味します。
2.バッテリー製品の水銀含有量を制限する規定は、対応する国内バッテリー規格に含まれています。
第5条は、2001年1月1日の時点で、バッテリー重量の0.025パーセントを超えるすべてのタイプのバッテリーの国内生産を禁止しています。 2001年1月1日より、国内市場で販売されるすべての国内および外部バッテリー製品(電気機器と互換性のあるバッテリーを含む)には、個々のバッテリーに水銀含有量のラベルを付ける必要があります(たとえば、「低水銀」または「水銀なし」)、水銀含有量がマークされていないバッテリーの販売は許可されていません。 2002年1月1日現在、国内市場での水銀含有量が電池重量の0.025%を超える電池の販売は禁止されています。
第6条は、2005年1月1日現在の電池重量の0.0001パーセントを超える水銀含有量のアルカリ亜鉛マンガン電池の国内生産を禁止しています。 2006年1月1日の時点で、水銀含有量が電池重量の0.0001パーセントを超えるアルカリ亜鉛マンガン電池の国内流通は禁止されています。
第7条の審査と承認は、新しい電池工場(中国と外国の合弁事業、合弁事業、外資系企業を含む)の設立および中国の領土内に新たに導入された電池生産ラインの関連規定に従って行われるものとします。
第8条輸入電池は、安全・衛生・環境保護に関連しており、2001年1月1日から商品検査部門による強制検査を実施する。
第9条廃棄物電池の収集・処理については、関係各部が連携して積極的に条件を整え、廃棄物の分別・収集・販売、新旧交換、広報・啓発等様々な方法を採用する。国民全体の環境保護に対する意識。廃電池の処理および処理ユニットを奨励するために、州は優先政策と財政支援を提供し、国の資源の包括的な利用のための優先政策を享受する必要があります。
第10条固形廃棄物による環境汚染の防止および管理に関する法律の関連規定は、水銀含有電池の廃棄による環境汚染の防止および管理に適用されるものとする。
第11条関連する機能部門は、これらの規定の実施を監督する責任を負うものとする。
第12条これらの規定の解釈は、中国軽工業協会の責任である。
第13条これらの規定は、公布の日から発効するものとする。
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